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個室ブース導入の際に出てくる「消防法」って?

コロナ禍になり、オンライン会議の機会が多くなるにつれて、注目されている「個室ブース(サイレントブース)」。みなさんも一度は検討したり、「あったらいいなあ」と思ったことがあるのではないでしょうか。
今回のブログでは、導入する際に必ず考慮に入れなければならない、「消防法」に関してご紹介しようと思います。

そもそも消防法って?

消防法とは、簡単に言えば「火災を予防しよう」「もし発生してしまっても被害を最小限にとどめよう」という趣旨の法律です。目的は、もちろん人の命や財産を守ること。消防法によって、多くの建物に消防設備の設置・点検が義務付けられているのは、火災による被害を最小限にとどめ、人の命や財産を守るためです。

個室ブース導入の条件とは

個室ブース導入の際は、下記条件を満たした上で、管轄の消防署に指定の書類を提出する必要があります。
・ブースの床面積は3㎡以下であること
・ブースの天井及び壁は不燃材料で仕上げられていること
・ブース外部から当該ブース内で発生した火災を目視等で確認出来ること
・ブース内にスプリンクラーを設置し、火災が起きても消火出来るようになっていること

消防に相談後の対応(特例申請適用の確認)

申請が必要な場合、下記書類を管轄の消防署に提出が必要です。(消防署によって異なる場合があります)
①特例申請書頭紙
②不燃認定証明書
③レイアウト図、天伏図(てんぶせず)
 *天伏図とは:照明器具や空調機器、消防設備、天井点検口など、天井に設置する設備の位置を表した図面のこと
④椅子座面幅資料
⑤仕様書(ブース・消火設備)
⑥その他(各消防に確認)
⑦ブース図面(外形図)
⑧音響測定結果

まとめ

大東では、現調・レイアウト作成・消防法の条件を満たした個室ブースの納品はもちろん、上記のような煩雑な手続きも代行可能ですので、お気軽にお問合せください。

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